運賃の割引

ご利用方法

障害者・介護者割引のご利用にあたっては、手帳の提示が必要です。介護者の扱いを受ける場合は、介護マーク、または障害種別等の提示が必要です。
乗務員が介護マークまたは障害種別等の確認ができない場合は、介護者であっても普通運賃をいただきますのでご了承ください。

運賃の割引

  種別 割引適用者 普通運賃
割引率
定期券
割引率
(1)身体障害者割引  第1種 本人・介護者(1名) 5割引 3割引
第2種 本人 5割引 3割引
(2)知的障害者割引  第1種 本人・介護者(1名) 5割引 3割引
第2種 本人 5割引 3割引
(3)精神障害者割引  第1級 本人・介護者(1名) 5割引 3割引
第2級 本人 5割引 3割引
第3級 本人 5割引 3割引
(4)児童福祉法の適用を受ける者に対する割引  施設長が交付する運賃割引証の
交付を受けた者
5割引 3割引

 

(1) 身体障害者割引

身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合

(2) 知的障害者割引
療育手帳制度要綱(昭和 48 年9月 27 日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合

(3) 精神障害者割引
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合

(4)児童福祉法の適用を受ける者に対する割引
児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添人で当該施設長の発行する所定の運賃割引証を提出した者

介護者の割引は障害者手帳に介護マークのある場合に適用します。(大人のみ)
割引適用後の運賃は端数を10円単位に切り上げます。
割引運賃が適用される路線は、当社が運行する路線バス及び広島県内を運行する高速乗合バス(フラワーライナー・シトラスライナー)に限ります。
小児の定期券・往復券など、障害者割引と重複する割引は適用されません。